2017年10月。
開業届を提出し、ついに個人事業主になりました!
アフィリエイト報酬が増えてくると気になるのは、税金。
さすがに節税したいなあと思い税理士さんといろいろ話をしている中で、青色申告のメリットについて聞き、そのためには開業届を出す必要があるということだったので、提出した。
私はサラリーマンなので給与を貰っている身なのだが、それでも個人事業主になれる。
というわけで、個人事業主についてまとめておく。
個人事業主とは何か?
専門的な解説はネット上にたくさんあるのでそれを参照頂くのが一番いいだろう。
簡単に言うと…
「ビジネスを行う個人」
というのが個人事業主。
税務署に対して「個人である山田太郎(仮)は、ビジネスを行いますよ」というのを届け出る書類が「開業届」。それによりその個人は、個人事業主となる。
厳密にいうとビジネスを開始したタイミングで提出するものだが、義務ではないので、提出していない人もたくさんいるだろう。
開業届を提出するのは、税務署で用紙に記入して提出するだけ。
審査も費用も必要ない。
(私は税理士さんに、オンラインで提出してもらった)
個人事業主のメリット「青色申告」
開業届を出すことが節税になる、というわけではない。
個人事業主というのはあくまで「ビジネスをする個人」でしかないので、それだけでは何も変わらない。
個人事業主となる最大のメリットは、「青色申告」ができるということである。
以下、国税庁のHPより引用。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があり、より複雑な青色申告をすることにより税金が控除されるというものだ。
節税するために青色申告をする。
そのために個人事業主になる必要があるのだ。
青色申告に必要な「複式簿記」は会計ソフトにより処理しやすくなっている・・・のだが、私は面倒なので税理士さんに任せる。
2017年分の確定申告には間に合わないので、来年の2018年分の確定申告から青色申告を行う予定だ。
屋号をつけて銀行口座を開設
開業届の用紙には「屋号」という項目がある。
屋号というのは例えば「●●商店」「●●デザイン」などのビジネスネームのこと。
ただし、これには法的な規制はなく、空白のままでよい。
法人(会社)であれば個人とは別人格だが、個人事業主はあくまで個人なので、まあ「通称」くらいの位置づけだろうか。
まあ、屋号を正式に届出することで、ビジネスに対するモチベーションは上がるんじゃないかなー、とは思う。
そして、銀行によっては個人事業主向けの「屋号入り口座」を開設できるところがある。
(いろいろと厳しくなっているので屋号のみの口座は作れない)
これもまあ言ってみれば、取引先に振込口座を伝えるのに、「ヤマダタロウ」よりも「●●デザインセンターヤマダタロウ」の方が説得力があるだろう。
それだけのことだが、ビジネス口座としての説得力というのも大きい。
個人事業主の屋号入り口座が開設できるのは一部の銀行のみ。
その中でもおススメはジャパンネット銀行のビジネス口座だろう。ネット口座なので使いやすい。
私も開設申し込みを行ったところだ。
個人事業主になるメリットいろいろ
冒頭にも書いたが、開業届を提出するだけなので誰でも個人事業主になることはできる。
青色申告や屋号以外にも、家族への給料を経費にできたり、30万円までの資産は即時償却の経費にできる等のメリットがある。
アフィリエイトなどの収入が増えてきた人は検討してみてはいかがだろうか?