サラリーマンのふるさと納税/ワンストップ特例制度で確定申告が不要に

ふるさと納税が盛り上がる12月。
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年間の所得等を踏まえて控除額を算出し、その範囲内で寄附を行うという流れですので、やはり年末に申し込みが集中するのですが、サラリーマンの方は要注意!

確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」を利用する場合、早めに寄附手続きを済ませておくことをオススメします。

ワンストップ特例とは?

まずは簡単に解説。
本来、ふるさと納税を行うことで確定申告が発生します。
寄附額等を申告することで、控除されるわけです。

自営業者などの「元々確定申告をする人」であれば、項目が増えるだけなのでそこまで手間ではないでしょう。しかし、いつも年末調整により確定申告を行わない給与所得者(主にサラリーマン)は、ふるさと納税を行うことにより確定申告の手間が発生するということです。

これってかなり手間ですよね。
そこで、国としてはふるさと納税を普及させたいということで、一定の条件をクリアした人は確定申告しなくてもよい仕組みが作られました。

これが、ワンストップ特例制度というものです。
なのでサラリーマンは、手間を省くためにもワンストップ特例制度を使うべきです。

ワンストップ特例制度の流れ

前述した「一定の条件」というのはこの2つ。

確定申告が元々不要な人で、5自治体以内の寄付であればOK。
サラリーマンのほとんどが該当するはずです。

ワンストップ特例を利用する場合は、寄付申し込みの際に自治体に申し出る必要がありますが、ポータルサイト・ふるなびからの申し込みであれば、申し込み画面の「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れればOKなので、簡単です。

あとは、寄付先の自治体に「特例申請書」と本人確認書類を郵送すればOK。
こうすることで、あなたの住んでいる自治体に、寄付先自治体から「あなたが寄附をした」という情報が届き、税金から控除されるのです。

確定申告に変わる「ワンストップ特例制度」
ぜひ利用したいものです。

ワンストップ特例制度の期限に注意

しかし!
一番気にしておくべきなのが、これ。

申請書は、寄付先の自治体に「1月10日必着」です。
よくある「消印有効」ではなく、到着している必要があるのです。

特例申請書は通常、寄付完了後に自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」に同封されています。通常は寄附申し込みから1週間程度で送られてきますが、年末がかかると申し込みが殺到し、通常より日数を要する可能性が高いです。

ギリギリで間に合いそうにないときは、こちらのページからダウンロードできる特例申請書でも有効です。特にクレジットカードでの支払いであれば、12月31日ギリギリでの寄付申し込みも可能なので、ダウンロードして郵送した方が無難でしょう。

年内には申請書を郵送しておこう

1月10日必着というのが意外とクセモノで、ギリギリ到着したとしても万が一、何かしら不備があれば差し戻しとなるでしょう。それで結果的に間に合わない可能性もあります。

逆算すると、遅くても年末には郵便物として差出しておきましょう。そうすることで、1月4日・5日頃には寄付先の市役所には到着するはずです。

そう考えると、できれば12月中旬頃には寄付手続きを済ませることで、年内に寄附金受領証明書と共に特例申請書が届いてそれに記入して返信するのがベスト。

もし12月下旬〜年末ギリギリになる場合は、特例申請書をダウンロードして記入し郵送することをオススメします。

とりあえず、ある程度余裕を持って!
寄付申請を行いましょう。

(参考ページ)
 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

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